自己破産のデメリット

自己破産は債務の全てが帳消しになる大きなメリットがある制度ですがデメリットも多く存在します。債務状況によっては自己破産をせずに済む場合も多々あります。自分の状況にあった債務整理方法をご検討下さい。

自己破産のデメリット

債務の内容によっては自己破産ができない
債務の全てにおいて免責が認められるわけではなく、ギャンブルなどの理由で借金をした場合、免責が認められないことがあります。
再度の自己破産に規制
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
ブラックリスト・破産者名簿への記載
信用機関のブラックリストに記載されることはもちろん破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿にも記載されます。
資産は処分されます
必要最低限の生活用品を除く自分名義のほとんど全ての財産は処分されます。特にマイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然、処分されることになります。

自己破産のメリット

借金は全てなくなる
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、全ての返済の義務がなくなります。
司法書士に依頼後、すぐに取立がストップ
司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為がストップします。
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あゆみ法務司法書士事務所
認定司法書士 : 渡邉  豊
東京司法書士会会員
登録番号 第2915号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定番号 第301470号
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