個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であり、将来に渡り継続・反復して収入の見込みのある人が対象となる債務整理手続きです。
個人再生とは?個人再生で自宅を残そう
- 借金総額の内、住宅ローンを除く部分が大幅カット
- 持ち家を手放さずに返済可能
- 司法書士に依頼後、すぐに取り立てがストップ
持ち家を残したまま借金総額を大幅に減らせるのが特徴で、住宅ローンを除く借金の総額を最低弁済額に従って、通常3年で返済することになります。
特別な事情がある場合には、5年に延長できる場合もございます。
最低弁済額は、借金の総額によって決まっています。
- 借金の総額が100万円未満の場合は借金は圧縮されません。
- 借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は、借金が100万円まで圧縮されます。
- 借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合は、借金は5分の1まで圧縮されます。
- 借金の総額が、1,500万円〜3,000万円未満の場合は、借金が300万円まで圧縮されます。
- 借金の総額が、3,000万円〜5,000万円未満の場合は、借金の総額の10分の1まで圧縮されます。
万が一、返済ができなくなった場合は、自己破産手続きに移行する場合があります。











