民事再生(個人)と住宅ローンについて
民事再生(個人民事再生)には、住宅ローンについての特例があります。
他の債務整理方法の場合、住宅ローンについても債務整理の対象となり、住宅を処分しなければならない場合があります。
しかし、民事再生(個人民事再生)手続きには「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられており、住宅ローンを債務整理の対象から除外する事ができるため、持ち家を手放さずに借金の整理を進められます。
住宅ローンがある方が民事再生により債務整理を進めると、
- 住宅ローンを除く借金について大幅に減額し、原則無利息での分割返済となる。
- 住宅ローンについては返済期間を延長できる。
このような方法で借金の負担を減らすことができます。
ただし、住宅ローンが一定の要件を満たしていないと、上記の特例の対象外となります。
また、住宅ローンについては減額されませんので、ご自身の将来の継続的な収入が必要、という点については注意が必要です。
民事再生は、借金を整理したいが持ち家は手放したくない、という方には最適な方法であるといえますが、一方で手続きが複雑な債務整理方法です。
ご不明な点は当事務所にご連絡、ご相談ください。
- あゆみ法務司法書士事務所
認定司法書士 : 渡邉 豊 - 東京司法書士会会員
登録番号 第2915号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定番号 第301470号
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