任意整理のメリット・デメリット
デメリット
- 新規借り入れが難しくなる
- 信用情報機関への掲載信用情報、いわゆる「ブラックリスト」に記載される可能性があり、2〜7年程度の間、新規借り入れが難しくなる場合があります。
- 残元本以上の減額は困難
- 利息制限法に基づき、引き直し計算したあとの残元本以上の減額は見込めません。債務整理方法の1つ「民事再生」の手続きとは異なります。
- 多額の返済額には不向き
- 利息制限法に基づき、引き直し計算した返済額が、年収の数倍を上回るなど返済のめどが立たない場合は、自己破産もしくは民事再生をお勧めします。
メリット
- 手続きのすべてを司法書士にお任せで安心
- 契約後は司法書士がすべての手続きを代行するので、債務者本人の負担が非常に少ないです。
- 将来利息をカットし、返済金額が減額されるよう交渉します
- 和解後の返済額については、利息をまったく支払う必要がなくなる可能性があります。
- 司法書士に依頼後、すぐに取り立てがストップ
- 任意整理を司法書士などに依頼した場合、貸金業者から取り立ての連絡はすべて代理人である司法書士が受け付けます。
関連リンク自己破産











