任意整理のデメリット

任意整理のデメリットについてお話します。ただし、デメリット以上にメリットがあるのが任意整理です。自分の状況にあった債務整理方法をご検討下さい。

任意整理のデメリット

新規借り入れが難しくなる。
信用情報機関への掲載信用情報機関へ掲載(つまりブラックリスト)に記載される可能性があり、2〜7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
残元本以上の減額は不可。
債務整理方法の1つ「民事再生」の手続きとは異なり、利息制限法に基づき引き直し計算したあとの残元本以上の減額は見込めません。
多額の返済額には不向き。
利息制限法に基づき引き直し計算した返済額が年収を何倍も上回るなど返済のめどが立たない場合は自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。

任意整理のメリット

業務のすべてを司法書士にお任せで安心。
契約後は司法書士が全ての手続きを代理・代行して行うため、債務者本人の負担が非常に少ないことが利点です。
将来利息のカット、返済額の減額で楽々返済。
和解後の返済額については、利息をまったく支払う必要がありません。
司法書士に依頼後、すぐに取立がストップ。
任意整理を司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの取立の連絡は全て代理人が受け付けます。
  • 無料相談受付は平日9:00〜20:00まで、03-5291-9290
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あゆみ法務司法書士事務所
認定司法書士 : 渡邉  豊
東京司法書士会会員
登録番号 第2915号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定番号 第301470号
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