債務整理・借金整理と司法書士についての解説ページ

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債務整理の基礎知識

債務整理と司法書士

債務整理・借金整理とは?

「多額の借金がある」「多重債務に陥った」など、返済に困った方のために、法的な手段で借金を減らしたり、返しやすくするための手続きをする方法のことをいいます。

「執拗な取り立てから開放されたい」「毎月の返済に苦しんでいる」などさまざまな厳しい状況で悩んでいる方に、債務整理の手続きが利用されています。

司法書士が私の借金整理をしてくれるの?

平成15年4月1日に司法書士法が改正・施行され、簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を法務大臣から受けた認定司法書士が、弁護士と同様に借金の整理を行えるようになりました。

※民事に関する紛争であり、紛争の目的価額が140万円を超えないものに限ります。

債務整理の方法にはどんなものがあるの?

任意整理

「利息制限法」にもとづいて高い金利を再計算し、毎月の支払い額を減らします。

任意整理について

自己破産

借金が支払い不能に陥った際、裁判所に申し立てることで借金の支払いが免除されます。

自己破産について

民事再生

継続的に収入の見込みのある人が対象で、持家を残すことが可能となる手続きです。

個人再生について

特定調停

債務者が裁判所へ行き、仲介役の調停委員のもとで債権者と和解を進めます。

特定調停について

債務整理の方法は、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停の4つがあり、それぞれ手続きの方法、期間、メリット・デメリットが違います。
債務状況や「余裕がなく自分で申請をする時間がない」「費用を安く抑えたい」など生活スタイルに合った方法を選択することが重要です。

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