「過払い金」とは、債務者が金融業者に払いすぎた利息のことで、これを返してもらうことを「過払い金返還請求」といいます。
この過払い金はなぜ発生するのでしょうか?
「過払い金」発生のしくみ
実は近年まで、利息については2つの法律「出資法」「利息制限法」がありました。
それぞれの法律で決められた上限利息は、
- 出資法 : 29.2%
- 利息制限法 : 15〜20%(貸付の額により異なる)
このように異なっていたため、違法性のあるあいまいな「20%超〜29.2%」という高い利息「グレーゾーン金利」が存在し、利息制限法の金利との差が過払い金となったのです。
10%も高かった年利
たとえば、10万〜100万円の年利は18%が上限ですが、数年前までは約28%の年利が普通でした。
過去に18%を超える利息を払っていた人は、その払い過ぎ分(過払い金)を過払い請求によって返してもらえます。
また、現在18%以内の借入をしている方でも、無利息での分割返済にし、あゆみ法務司法書士法人を窓口として返済を1つにすることも可能です。
グレーゾーン金利の違法性
グレーゾーン金利は、平成18年1月に最高裁で「無効である」という判決が下され、その違法性がはっきりと認められました。
また、改正貸金業法により平成22年6月18日以降は出資法の上限金利が引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃。そして、利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は民事上無効で、新たな契約での利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は禁止されました。
施行日以降の契約にはこの規定が適用されますが、施行前の契約についてはこの規定の適用はありません。
つまり、現時点においても利息制限法の上限金利を超える金利での取引があったとしても違法ではなく適法であると言う事です。
ただし、違法ではないと言っても、民事上で無効であることには変わりはありませんから、利息制限法を超える金利については「払い過ぎ」であるので、「払い過ぎ」については過払い請求(過払い金の返還請求)をしたり、借金を少なくすることができます。

過去の払い過ぎも取り返せる?
グレーゾーン金利の違法性が認められ、15〜20%を超える貸し付けが禁止されたため、現在は法定利息内の返済条件にすべての金融業者が変更しています。
「現在は適正な金利での借入だから、私は債務整理できない?」というご質問を受けることがありますが、「債務整理できます。また、債務整理する意味もあります」とお答えしています。
債務整理では、過去の払い過ぎについても返還請求を行います。
たとえ現在の金利が適正であったとしても、過去にグレーゾーン金利での返済を行っていた場合、その払い過ぎた利息の返還を求め、借金を少なくする(あるいは取り戻す)ことができるのです。
過去のことだから・・・とあきらめてはいけません。
過払い請求(過払い金返還請求)で返済状況が一変する可能性があるのです。











