過払い金の返還

過払い金の返還とは

「過払い金」とは、債務者が金融業者に払いすぎた利息のことで、これを返してもらうことを「過払い金返還請求」といいます。この過払い金はなぜ発生するのでしょうか?

実は近年まで、利息については2つの法律(「出資法」「利息制限法」)がありました。
それぞれの法律で決められた上限利息は、

  • 出資法:29.2%
  • 利息制限法:15〜20%(貸付の額により異なる)

このように異なっていたため、違法性のあいまいな「20〜29.2%」という高い利息「グレーゾーン金利」が存在していたのです。

グレーゾーン金利は、2006年1月に最高裁で“無効である”という判決が下されたので、その違法性がはっきりと認められました。

また、2009年末をめどに15〜20%を超える貸付は禁止される事が決まっています。
つまり、法定利息(15〜20%)を超える利息は「払いすぎ」として金融業者から取り返し、借金を減らすことができるのです。払いすぎ利息が残元本を上回っていた分は「過払い金」となり、業者に返還を求めることでお金が手元に戻す事も可能です。

過去の払いすぎも取り返せる?

グレーゾーン金利の違法性が認められたことにより、最近は法定利息内の返済条件に変更する金融業者が増えています。
そこでご質問として、「現在は適正な金利での借入だから、私は債務整理できない?」
というお話を受けることがあります。

答えは、
『債務整理できます。また、債務整理する意味もあります』

債務整理では、過去の払いすぎについて返還を求めます。たとえ現在の金利が適正であったとしても、過去にグレーゾーン金利での返済を行っていた場合、その払いすぎた利息の返還を求め、借金を少なくする(あるいは取り戻す)事ができるのです。

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