過払い金の返還
過払い金の返還とは
「過払い金」とは、債務者が金融業者に払いすぎた利息のことで、これを返してもらうことを「過払い金返還請求」といいます。この過払い金はなぜ発生するのでしょうか?
実は近年まで、利息については2つの法律(「出資法」「利息制限法」)がありました。
それぞれの法律で決められた上限利息は、
- 出資法:29.2%
- 利息制限法:15〜20%(貸付の額により異なる)
このように異なっていたため、違法性のあいまいな「20〜29.2%」という高い利息「グレーゾーン金利」が存在していたのです。
グレーゾーン金利は、2006年1月に最高裁で“無効である”という判決が下されたので、その違法性がはっきりと認められました。
また、2009年末をめどに15〜20%を超える貸付は禁止される事が決まっています。
つまり、法定利息(15〜20%)を超える利息は「払いすぎ」として金融業者から取り返し、借金を減らすことができるのです。払いすぎ利息が残元本を上回っていた分は「過払い金」となり、業者に返還を求めることでお金が手元に戻す事も可能です。
過去の払いすぎも取り返せる?
グレーゾーン金利の違法性が認められたことにより、最近は法定利息内の返済条件に変更する金融業者が増えています。
そこでご質問として、「現在は適正な金利での借入だから、私は債務整理できない?」
というお話を受けることがあります。
答えは、
『債務整理できます。また、債務整理する意味もあります』
債務整理では、過去の払いすぎについて返還を求めます。たとえ現在の金利が適正であったとしても、過去にグレーゾーン金利での返済を行っていた場合、その払いすぎた利息の返還を求め、借金を少なくする(あるいは取り戻す)事ができるのです。
- あゆみ法務司法書士事務所
認定司法書士 : 渡邉 豊 - 東京司法書士会会員
登録番号 第2915号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定番号 第301470号
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