特定調停のデメリット
特定調停は手続きの流れが任意整理と似ており、費用も比較的に安く済むというメリットもあります。
ただし、本人の負担が非常に大きくなるというデメリットもありますので自分の状況にあった債務整理方法をご検討下さい。
特定調停のデメリット
- 返済が滞った場合、財産の差し押さえが行なわれる
- 返済が滞った場合、国が債権者に変わって強制的に債権を回収することで、差し押さえや取立てによって債務者の財産が回収されてしまいます。
- 新規借り入れが難しくなる信用情報機関への掲載
- 信用情報機関へ掲載(つまりブラックリスト)に記載される可能性があり、2〜7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
- 過払い金の返還は見込めない
- 任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。
特定調停のメリット
- 費用を安く抑えることができる
- 自分で特定調停を裁判所に申し立てる場合、手続きの費用はほとんどかかりません。
印紙代と切手代の借入社数分だけ用意するだけで済みます。
- あゆみ法務司法書士事務所
認定司法書士 : 渡邉 豊 - 東京司法書士会会員
登録番号 第2915号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
認定番号 第301470号
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