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特定調停

特定調停とは

特定調停は自力で手続き

  • 裁判所の調停委員を仲介役とし、債務者と債権者の和解を進める方法。
  • 費用は抑えられる一方、手続きは煩雑に。
  • 裁判所に申し立てると、すぐに取立がストップ。

特定調停は、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。

手続きの流れは任意整理と似ており、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、ご本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。

また、任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は別途訴訟が必要になります。

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